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〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江3-7-28
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社会保険労務士・行政書士福岡事務所に委託して頂いているお客様には、この事務所ニュースの他に「顧客メール配信情報」で最新の気になる話題をお届けしています。
A1.社会保険労務士福岡事務所では、いくつかのサービスをそのサービス毎に委託契約できるようにしています。いわゆる「ビルドアップ」と言われる形態の契約です。貴社が必要と思われるサービスだけをご依頼ください。ブロックでお請けしますので、当然に委託料も安価に抑えることができます。なお、他の社労士さんがされているように、社労士業務を総合的にお請けする顧問契約もあります。こちらは、金額的には相場(他の社労士さん同様)になろうかと思います。どちらにしても、法改正や制度の紹介、相談事例など「情報」の提供は基本的な契約として提供させて頂きます。
A2.当事務所(社会保険労務士福岡事務所)が行います。御社から「電子申請での手続きを任せる」という「委任」を頂ければ、当事務所が責任を持って申請させて頂きます。なお、セキュリティにも気を配っていますので、安心してお任せ頂ければと思います。
A3.顧問契約を結んでいただいている会社には、毎週定期的に訪問させて頂いています。委託契約のときも委託の内容によっては定期訪問させて頂いています。また、ご依頼があれば、もしくは、当事務所が伺った方が良いと判断したときは、積極的に訪問させて頂きます。ただ、情報の提供だけや書類のやり取りだけのときは、郵送、FAX、メール等でお願いしています。
A①.労災保険(因みに、この労災保険とは民間の保険ではなく、国が直接に運営する保険のことです。「政府労災」と呼んだりもします。)の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。この名称のとおり本来は「労働者」のための保険なのですが、労働者と同じように作業等に従事される中小事業主(個人事業主、家族従業者、法人役員)には、経営者であるにも拘らず特別に労災保険に加入することが出来ます。これを労災保険の「特別加入制度」といいます。
この事業主用の労災保険に加入するには、厚生労働大臣からその手続きをすることの「認可を受けた団体」に手続きの委託をしなければならないとの定め(労働者災害補償保険法)があります。この認可を受けた団体のことを「労働保険事務組合」といいます。社会保険労務士福岡事務所は、この労働保険事務組合(一般社団法人
九州商工事務協会)と業務提携をしていますので、特別加入のご要望があったときは、この ㈳九州商工事務協会をご紹介しています。なお、当事務所(社会保険労務士)は、手続きには介入せず
㈳九州商工事務協会が単独で処理をします(当事務所の手数料が不要)、また、仲介手数料も頂いていませんので、ご納得の料金で加入できるものと思います。
A②.上記①の中小事業主の特別加入制度と同様に、一人親方の労災保険(政府労災)があります。中小事業主の労災保険と違うところは、人を雇っていない(アルバイト等を雇い入れても年に100日以内の人)事業主、と、業種指定(建設業、運送業、農林水産業など)がある、といところです。この労災保険に加入するには、その指定された業種毎に労災保険に入りたい人達で団体を作る必要があります(上記「労働保険事務組合」に相当する団体)。社会保険労務士福岡事務所は、この一人親方(建設業)団体を併設しています。また、上記 ㈳九州商工事務協会にその事務を委託していますので、安価に建設業の一人親方労災保険に加入して頂くことができます。
A③.当事務所(社会保険労務士福岡事務所)は、行政書士事務所を併設しています、以下の手続きもお請けしています。
・会社設立(株式会社、社団法人、NPO法人等)
・建設業許可申請
・経営審査(経営事項審査申請)、指名願い(競争入札参加資格審査申請)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・産業廃棄物処分業許可申請
・宅地建物取引業免許申請
・運送業許可申請
・遺言書等公正証書作成
・納骨堂新設・増設申請
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