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社会保険労務士 福岡事務所は、創業支援、就業規則作成、人事労務管理、安全衛生管理、助成金申請、各種保険手続きをご支援します。

TEL. 社会保険労務士福岡事務所の電話番号 092-284-0611

〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江3-7-28

社会保険労務士福岡事務所について

社労士・行政書士福岡事務所は「電子申請」対応事務所です。

電子申請ステッカー

 左の画像(クリックしてみて下さい。画像が拡大表示されます)は、福岡県社会保険労務士会が「電子申請システム(日々の手続きをインターネットを使って行うこと)」を取り入れた福岡県社会保険労務士会所属の社会保険労務士事務所に対して、その取組みを推奨するために発行している「電子申請認定ステッカー」です。
 このステッカーを備えている福岡県内の社会保険労務士事務所は「顧問先が依頼する手続き(社会保険労務士業務)を、年金事務所やハローワークに出向くことなく、社会保険労務士の事務所(福岡事務所の場合は福岡市城南区南片江にある事務所)から、もしくは社会保険労務士が所有するパソコンから、インターネットを使って迅速に処理することができる事務所」と福岡県社会保険労務士会に認められた事務所ということになります。(社会保険労務士福岡事務所の顧問先事業場でご希望があれば、当事務所のモバイルパソコンを使ってお客様の会社から直接的に手続きをすることも可能です。)
 社会保険労務士福岡事務所は、このステッカーを所有し、「迅速な事務処理」と「お客様の利益の享受」に資するために、積極的にこの電子申請活用に取り組んでいます。ここで、この「電子申請システム」について簡単にご説明致します。この文書をお読み頂いている皆様には、この電子申請の「有用性」をご理解いただき、まだ電子申請をご利用でないところには「電子申請」のご利用に向けて、ご一考いただければ幸いです。
 それでは、まず、電子申請を利用することのメリットをご紹介します。
 従来からの「紙」を使用しての申請の場合は、書類を作成するために、何はともあれ、その申請に関わる「紙」(「届書」「申請書」などの書類)を準備しなければなりません。この書類取得は、以前は官公署に出向いて「紙」をもらってこなければならなかったのですが、今は、インターネットを使ってパソコンにダウンロードし、それをプリンターで印刷して、その印刷したものを使用することが出来るようになりました。
 この「紙」の準備ができたならば、次に、その紙に文字(会社名、会社所在地、氏名、住所、内容用件等)を記入して、その「紙」を書類に仕立て上げなければなりません。
 その書類の記入が終わったら、次に、書類となったその紙に「会社印」または「個人印」もしくはその両方を捺印することになります。この捺印をしたら「書類の作成」は完了します。
 その印鑑を捺印したら、いよいよその「書類」を所轄の官公署(年金事務所やハローワークなど)に提出することになります。官公署に提出するためには、その官公署の窓口に(書類を郵送するのなら、郵便局に、若しくは切手を貼ってポストまで)書類を持って行かなければなりません。
 官公署に到着したら、番号札を取って自分の順番が来るのを待ちます。順番が来たら、持参した書類を提出して官公署の窓口担当者の審査を受け、間違いがなければ届出完了となります。これが「紙」を使った申請の一連の流れとなります。
                                                 

 この手続きの流れが「電子申請システム」を使うと、次のように一変してしまいます。
@、まず「紙」の準備が不要です。(用紙はパソコンの中にあります。用紙を求めて外出することはありません。わざわざ官公署に取りに行くことはありません。)
A、手書きする面倒がなくなります。(間違った書類を破棄して新しい書類に書き直したり、間違って記入した箇所を訂正線で訂正したり、砂消しゴムで消したりする、という作業がなくなります。)
B、会社印が不要です。(印鑑の押し間違いがなくなります。また、事業主、代表取締役、印鑑管理者に待機してもらったり、印鑑使用の許諾を受けることがなくなります。)
C、提出場所(役所の窓口)への移動およびその費用が不要となります。(書類を持参するときの交通費や、郵送するときの切手代が不要です。また、書類が到達するまでの時間や、官公署での待ち時間がなくなります)
D、今日発生した事案を今日中に処理することも可能となります。
 結果、「紙申請」から「電子申請」に移行することで、それまで無用に掛かっていた「時間」と「手間」を大きく削減することが出来ます。「電子申請」とは、事務処理(官公署への事務手続き)を迅速に処理するためには絶対に欠かせないアイテムなのです。これからはこの「電子申請」を使わない手はありません。
 電子申請によって新しく生まれた「時間」と少なくなった「労力」を、もっと有効なことに、もっと生産的なことに使われてみては如何でしょうか。普段から時間に追われて忙しくされている方は、その疲れた身体と心を癒やす安らぎの時間に充ててみられては如何でしょうか。
 ただ、この電子申請もいい事ずくめではありません。次にそのデメリット(問題点)を挙げてみます。
@、電子申請をするための準備に費用が掛かる(電子申請が出来る環境整備、電子証明書などの購入)。
A、電子申請をするための設定が面倒(パソコンの設定、電子証明書の設定)。
B、電子申請のための入力作業が面倒(慣れれば簡単、だが、慣れるまでは)。
C、インターネットを使用するため、情報漏洩等のセキュリティが不安、または、そのための費用が掛かる。
 これらの問題点を克服し、かつ、電子申請の利点を享受して頂くために、是非「社会保険労務士事務所」を活用して頂ければと思います。なお、当事務所(社会保険労務士福岡事務所)では、問題点のCに対処するため、電子化の専門家であるキャノンシステムアンドサポート(株)に委託してインターネットに関するセキュリティの構築と管理をお願いしています。特に当事務所では「UTM」(Unified Threat Management:統合脅威管理=ファイアウォール、アンチウイルス、不正侵入防御、WEBコンテンツフィルタリングといった複数のセキュリティ機能を統合的に管理すること。)というシステムを導入して、外部からの侵入を遮断してデータが漏洩することを防いでいます。また、外に持ち出すモバイルパソコンの中には顧問先のデータ(労働者を含む)は入れておらず、なおかつ各パソコンにはパスワードを設定しています。もし当事務所のパソコンが盗難にあったとしても簡単に開くことはできず、仮に開かれたとしてもデータが外に漏洩することはありません。
 お客様には「電子申請システム」のメリットを安心してご利用頂けるように配慮しています。福岡県内に事業場をお持ちの方はもちろん、そうでない他県の方にも、電子申請を使用することによる利益を享受していただくことを踏まえ、社会保険労務士事務所への事務委託をお考えいただければ幸いです。また、「社会保険労務士福岡事務所」にご用命いただければなお幸いです。

                                                 

事務所方針

 こんにちは。私たちは、福岡県福岡市で人事・労務管理〜安全衛生管理の相談、助言、指導を中心に活動している社会保険労務士・行政書士福岡事務所」です。
 少し前までは、お客さん達からの問い合わせは、もっぱら保険料の多寡や保険の給付等の「保険制度」に関するものだったのですが、労働審判制度の影響でしょうか、ここ数年は割増賃金や採用、解雇に関する労使関係のトラブルに関する相談が非常に多くなりました。そして、辞めた労働者からの内容証明郵便の到達、労働基準監督署の調査や臨検、ユニオン(個人労組)の突然の団体交渉申し入れ、等々の対応やその対策の相談をいくつも受けるようになりました。社会保険労務士・行政書士福岡事務所は、手続き業務は当然のことながら、これら労使トラブルに対処(ブラック企業と言われないように、ブラックレイバーに負けないように)すべく「人事労務コンサルティング」に特に力を注ぎ日々活動していく所存です。
  また、安全衛生の観点からは、全国的全体的に見れば労働災害による死傷者数は減少しているようですが、福岡事務所が扱う労働災害の事故処理(療養補償給付、休業補償給付等)件数は、残念ながら少なくはなっていません。特に第3次産業(サービス業)の疾病は、むしろ増加しているようです。厚生労働省が策定した平成25年4月〜平成30年3月までの5年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」でも、重点業種対策として第3次産業(小売業、社会福祉、飲食店)が取り上げられました。当事務所の顧問先の労災保険利用率を見てみると、「なるほどなぁ」と頷いてしまう内容です。なお、この防災計画には、健康確保・職業性疾病対策として、第1にメンタルヘルス対策、第2に過重労働対策が掲げられています。「健全」な会社の運営には「健康」は欠かせません。当事務所でも「メンタルヘルス対策」に目を向け取り組んでいきます。
 「経営者」も「労働者」も、お互いがお互いに健康を気づかう会社には「労使トラブル」は存在しません四半世紀の間、労使の関係を目の当たりにした経験から、自信を持ってそう言わせて頂きます。また、残念ながら、「労働災害は、従業員の心構えしだい」などと言われる一部の経営者の方々には、「安全」と「衛生」にもっと目を向けてくださるよう努力して行かなければならないと考えています。
 「労務管理」の源は「安全衛生」にある。また、労働災害の撲滅を考える会社には、労使トラブルはあり得ないと考えている福岡事務所では、一般には軽んじられがちな「安全衛生コンサルティング」に、今後も積極的に取り組んでいきたいと思います。
                                                 

 労使トラブルや労働災害には、その「それぞれ」に「それぞれ」の原因があります。いずれの場合にも、その根底には労使関係の希薄さがあるように思います。
 同業種で同規模の他社と比べると「労働者の入退社」が多い会社、または労災事故(ヒヤリハットを含む)が多い会社は、その時々の対策を考える前に、まずはその会社(経営者)が、労働者に抱く考え方を見直してみるべきではないかと思います。多くの場合、会社の労働者に対する考え方が変われば、それに比例するように労働者の仕事に対する姿勢も変わり、辞めることもケガをすることも無くなるように思います。
 また、労使トラブルの少ない会社には、その会社に相応しい「就業規則」があります。労働災害の少ない会社には、現場作業に則った「安全衛生管理規程」および「作業手順書」があります。そしてまた、会社の規模が小さくて規則や規程、手順書が間に合っていない会社でも、トラブルの少ない会社のその社長の頭の中には、労働者に対する想いがちゃんとあります。その労働者に対する思いを文字にしたものが、「就業規則」であり「安全衛生管理規程」または「作業手順書」なのだと思います。
 あなたの会社も、あなたの会社に相応しい「就業規則」「安全衛生管理規程」「作業手順書」等を整備してみては如何でしょうか? 労働者に対するあなたの想いを文書にしてみては如何でしょうか? ギクシャクした労使関係が、きっと良い方向に向かうはずです。それでも通じない相手には、それなりの対処法も定めておきます。これら文書が円滑な労使関係を生み、また、いざという時に助けてくれます。「社会保険労務士福岡事務所」は、これら文書(就業規則等)作りをご支援します。

 社会保険労務士福岡事務所は、「行政書士事務所」を併設しています。また、パートナー企業として「厚生労働大臣認可労働保険事務組合 」一般社団法人九州商工事務協会 と「福岡労働局長登録教習機関」 一般社団法人労働安全衛生推進協会 との間で業務提携を結び、皆様のお役に立てるよう相互に協力し活動しています。
 行政書士福岡事務所では建設業の許可申請建設業経営事項審査(公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化する制度)、建設業指名願い(入札参加資格審査申請:公共工事を受注するために入札への参加を希望する場合、その希望する官公庁に事前に登録を希望する手続き)、を中心に活動しています。また、創業や事業拡大に伴う株式会社設立、社団法人設立、組織の充実を図るためのLLP(有限責任事業組合)設立などの法人設立手続き、その他、宅建業の免許申請、産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業の許可申請、電気工事業者の登録、古物商の許可申請など、会社のこれからを応援する業務を行っています。また、変わったところでは、納骨堂の設置申請があります。気になる項目がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
 一般社団法人九州商工事務協会は、厚生労働大臣(所轄は福岡労働局)より「労働保険事務組合」の認可を受け労働保険事務(通勤災害を含む労災保険および雇用保険に関する事務)の取扱いを中心に活動しています。労働保険の中でも、特に、通常では労災保険(政府労災)に加入することが出来ない、個人事業主、会社役員、一人親方(建設業)の労災保険の加入手続き(特別加入制度)に力を入れています。この制度は、労働者と同じように労務に従事する経営者が、労働災害で収入を絶たれたときに、労働者と同じようにその治療費や生活費を補填し、被災者の生活の安定を確保するためにある制度です。この保険に加入しなかったが為に、何の給付も受けられずに、本人は基より家族の方も不安定な生活を強いられた方を何人も見てきました。この手続きには、その適用地域に制限はあるのですが(九州商工事務協会が扱える事業主等労災保険の地域は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県に所在地を置く事業場の方々です。また、一人親方労災保険に加入して頂ける地域は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、山口県、長崎県、鹿児島県、宮崎県の方々です)、一人でも多くの中小事業主と一人親方が、もしものときに、この制度の恩恵を受けられるように試行錯誤して取り組んでいるところです。また、「一人親方」と呼ばれる、労働者を雇用することのない建設業者の方の労災保険加入手続きについては、(社)九州商工事務協会が独自(社会保険労務士を介せず)に事務手続きを行うことで、その手数料(会費)を抑えることが出来ました。一人でも多くの方に「もしも」のときに備えて頂きたいと考えています。
 一般社団法人労働安全衛生推進協会は、福岡労働局長登録教習機関であり労働安全衛生法にある「技能講習(例:玉掛け技能講習)」や「特別教育(例:クレーン等運転特別教育)」「職長教育等安全衛生教育」を中心に、労働に関する資格教育を行う教習機関です。安全衛生教育の実施を始め労働に関する資格取得教育やメンタルヘルスのアドバイス、安全用品の取り扱い、一人親方団体の運営など労働に関する安全衛生を専門に取り組む団体です。社会保険労務士の業務は、労働災害が起こってしまったときに、被災者や遺族の生活の安定を図るものですが、教習機関は、その労働災害を未然に防ぐこと(起こらないようにすること)を念頭に置いて活動しています。社会保険労務士福岡事務所は、この教習機関(福岡労働局長登録教習機関(社)労働安全衛生推進協会)と業務提携を結んで、顧問先から、そして世間から被災労働者がいなくなるように「労働災害防止活動」を支援しています。
                                                      

顧客サービス(社会保険労務士に関わる業務)

人事・労務コンサル
採用、労務、退職に関する助言、提案、指導。
就業規則作成・見直し
会社の内容や規模に適合した就業規則の作成、見直し。
助成金・給付金支給申請
厚生労働省管轄の助成金等の認定申請、支給申請代行。
保険料調査対応、助言
ハローワーク、年金事務所が行う保険料調査の対応、対策、助言。
是正勧告対応、助言
労働基準監督署の是正勧告等の対応、対策、助言。
労働・社会保険の手続き
保険料の申告、算定、労働者の入社、退職、家族の異動等の手続き。
給与計算・年末調整
労働者の賃金(割増賃金含む)の計算、預り金等(保険料等)の計算。
安全・衛生コンサル
労働安全、労働衛生に関する助言、提案、指導。
事業主等の労災保険
中小零細企業(業種は問いません)の経営者向け政府労災加入手続き。
一人親方労災保険
人を雇わない建設業者(事業主)の政府労災保険加入手続き。
                                                   

バナースペース

社会保険労務士(行政書士)
福岡事務所

〒814-0143
福岡市城南区南片江3-7-28

TEL 092-284-0611
FAX 092-284-5015
Email
sharoushi@srgs-fukuoka.com