TEL. 092-284-0611
〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江3-7-28
人事(求人、採用、適正配置、賃金、退職等)と労務(安全衛生、労働時間、休日休暇等)に関する助言、提案、指導を行う業務。
「人事」と「労務」に明確な定義はありませんが、社会保険労務士福岡事務所では、「人事」は労働者の待遇や処遇に関すること、「労務」は労働者の就業や行動に関することと捉えています。どちらも相関関係にありますので、完全に分離して対応することは難しいのですが、そのそれぞれを単独の事案として考えることも時には必要になります。また、以前から、会社経営には「人」「物」「金」(これを「経営資源の3要素」などと言ったりします。)が必要であると言われてきました。今では、この3要素に「情報」を加えて4要素と言われることもあります。当事務所では、この4つの要素のうち「人」に関する管理のお手伝いをお請けしています。より良い人材が欲しい。労働者のやる気を引き出したい。ある日突然「辞めさせてくれ」と言って来た。あるいは、辞めさせたい労働者がいる、などなど「人」を雇用する経営者の悩みは絶えません。そんな悩みを解消したい、労働者が安心して働ける環境を築きたい、活気ある円満な労使関係を築きたい。そんな経営者の想いを叶えたくて「人事労務支援業務」を運営しています。労働基準監督署の臨検が入る前に、労働局の斡旋通知が来る前に、是非、人事労務管理の委託を考えてみてください。同業同規模他社がうらやむような労働環境を築き上げましょう。また、会社が世間から取り残されないよう、法改正、人事労務に関する問題と対策、政府の方針など、人事労務に関する最新の情報を提供し、社会の動向に迅速な対応を計れるようお手伝いします。私達は、人事・労務のベストパートナーを目標に日々取り組んでいます。
まずはあなたの会社の就業規則を診断してみましょう。 (就業規則労務リスク診断へ)→
例)求人票の作成、または作成に関する助言、提案
採用(面接含む)に関する助言、採用時適性検査導入
就業規則、賃金規程の整備、見直し
労働条件通知書、労働契約書の作成または助言
労働時間管理、残業・休日出勤等時間外労働対策
変形労働時間制の構築、36協定の作成、提出、管理
一般健康診断、特殊健康診断の手配または助言
新入社員教育、安全衛生教育の企画、助言
コミュニケーション能力、モチベーション向上の助言
労使トラブルの相談、助言、提案
退職、解雇に関する相談、助言、提案
etc
会社の内容や規模、就労形態(正社員、契約社員、パート社員等)に応じた就業規則の作成、見直しをする業務。
労務管理の手始めは、まずは何はともあれ「就業規則」を整えることです。現代社会は契約社会だと言われています。経営者と労働者は労働契約という契約によって結ばれています。この「労働契約」とは、ある時間を労働することを目的に、人身拘束をするまたは受けることを約束するというものです。
この契約の内容を詳細に綴ったものが就業規則なのです。生命保険や損害保険に例えれば約款に相当するものが就業規則になります。
当所への相談の中で、「就業規則なんか監督署に届けるためだけに作ってくれればいいので…。」と、安易に簡易な就業規則の作成を依頼される方が希に居られます。でも、しかし、本当にこれで良いのでしょうか?ありきたりなもので済ませてしまっても良いのでしょうか?
また以前に、「就業規則などというものを作れば、それを盾に労働者がわがままを言い出すに決まっている。そんなものは無い方がまだましだ」と豪語される方が居られました。結局、後にその経営者は裁判所にまで足を運ぶこととなり、後悔先に立たずと苦笑いをされていました。
就業規則とは、会社の労働者に対する想いを文字にしたものです。そして理想的な就業規則とは、貴社の労働者が他社の労働者に自慢の出来る就業規則なのだと思います。でも、だからと言って、労働者が喜ぶだけの就業規則では困ります。会社は仲良しクラブではありません。会社の秩序を守り、労働者のやる気を引き出す。そんな就業規則を作ろうではありませんか?
まずはあなたの会社の就業規則を診断してみましょう。 (就業規則診断へ)→
例)就業規則の作成、見直し
賃金規程の作成、見直し
退職金規程の作成、見直し
パートタイマー就業規則の作成、見直し
契約職員就業規則の作成、見直し
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入、助言
1年単位の変形労働時間制の導入、助言
厚生労働省所管の助成金等の認定・支給申請に関する代行業務。助成金を活用することを視野に入れた求人や教育を計画立案する業務。
厚生労働省は、雇用関係助成金として次の八つの概要で合計49個(震災被災地のものを除いています)の助成金を紹介しています。
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金、2.離職する従業員の再就職支援を行う場合の助成金、3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金、4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金、5.障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金、6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金、7.従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金、8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金、※震災被災地の事業所等に対する助成金(被災地のみ)。この中から貴社の事情に合ったものを探し出し、助成金の給付に向けた計画の立案または助言をさせて頂きます。
まずはあなたの会社がもらえる助成金があるかを診断してみましょう。 (助成金診断へ)→
例)特定求職者雇用開発助成金
障害者トライアル雇用奨励金
地域雇用開発助成金
キャリアアップ助成金
高年齢者雇用安定助成金
建設労働者確保育成助成金
キャリア形成促進助成金
若者チャレンジ奨励金
各公的保険料(労働保険料、社会保険料)の適用および算定の調査に関する助言、対応、対策の業務。
日本年金機構(年金事務所)の「健康保険及び厚生年金保険被保険者の算定基礎届の報酬等の調査」や、労働局(ハローワーク)の「労働保険料算定基礎調査」は気持ちの良いものではありません。普段から適切な管理をしていれば、何も慌てることは無いのでしょうが、なかなかそういうわけにもいかないみたいです。経営者は利益を上げることが一番の仕事です。人事労務に関する書類の整備が疎かになるのは、個人的には仕方のない事だとは思います。でも行政の担当者は「仕方ないですね。それでよろしいですよ。」などとは言ってくれません。また、労働行政の中で、法定三帳簿とか三台帳などと呼ばれていて、法令によりその備え付けが義務付けてある三つの帳簿があります。いわゆる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のことです。労働者名簿は労働基準法第107条に、賃金台帳と出勤簿は同第108条にその備え付けが義務付けられています(因みに、第108条の見出しは「賃金台帳」となっていて、「出勤簿」という見出しにはなっていません。実は、労働基準法のどこにも「出勤簿」という単語は出てきません。しかし、この第108条(賃金台帳)に「賃金計算の基礎となる事項を記入しなければならない」旨の記述があり、また、労働基準法施行規則第54条第1項第4号5号6号により労働時間の適正な把握が謳われています。そしてまた、平成13年4月6日付け基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達の中に、タイムカード等具体的な時間管理の方法が示されています。)。経営者がこれらの帳簿を気に掛ける(善意でという条件付きで)だけでも、労使トラブルは随分と減少するのだろうとも思いますが、「保険料等調査」の対応でお困りの方は、社会保険労務士福岡事務所に電話してみてください。適切に対処させていただきます。
例)労働保険料の算定基礎(適用、計算)調査の対応、対策または助言
社会保険料の算定基礎(適用、計算)調査の対応、対策または助言
労働基準監督署の調査、臨検の対応、対策または助言、指導を行う業務。および労使トラブルに伴う第三者介入等の相談、助言の業務。
突然、労働基準監督官なる者が現れて会社の中を見て歩き、出勤簿や賃金台帳等の帳簿を出すように言われ、挙げ句に「是正勧告書」や「指導票」を置いて帰る。また、突然、所轄の○○労働基準監督署から「労働条件に関する個別調査の実施について」という通知が届き、指定日時に指定された関係書類を持参して出頭するように書いてある。このような経験はありませんか? 個人的には、このような監督署の行動は必要なものだと思います。例えば、会社としては当然に適正な人事と労務管理をしているはずだったのに、思いも掛けず指導票をもらってしまった。ということもあります。そんな善意な過ちの場合は、この過ちが大きな問題に発展する前に「改善」をする機会(チャンス)をもらったんだと考えれば良いのです(しかも行政(この場合は監督署)の介入は、それ自体は無料ですから、この際、無料で会社の健康診断を受診することができたと考えるようにしましょう。)。しかし、そうは言っても監督署の指摘を心穏やかに受け止められる人もそんなにはいないと思います(一生に一度あるかどうかの出来事ですから)。「是正勧告書」や「指導票」を受けることになったら是非ご相談下さい。社会保険労務士福岡事務所が、その場限りではなく、今後に向けて適正に対応させていただきます。
また、トラブルがあった労働者の件で、「行政」や第三者の「団体」または「人」から「○○通知」なる文書が届くことがあります。届いてしまったら、もう無傷で終わらせることは難しくなります。ただし、貴社が「ブラック企業」と呼ばれるような会社でなければ、まだ可能性はあります。相手(本人)が「ブラック社員」とか「モンスターワーカー」等と言われる輩の可能性があるからです。そんな輩の思うがままになってはいけません。が、それでも第三者が入ると事は厄介です。厄介な事になる前に、今一度貴社の労働環境と労使関係を点検してみて下さい。当然ですが、トラブルを回避する唯一の方法は、トラブルとなり得るその火種を取り除くことです。
例)是正勧告や指導に対する改善の提案、助言
改善の確認、改善策の実践の確認
是正または改善報告書の作成、提出
労使トラブル回避のための提案、助言
第三者介入時の弁護士の紹介および相談の仲介(無料)
労働者を雇う、または法人を設立することによる保険関係成立(適用、加入)手続き。会社運営に伴い日常的に発生する手続き(被保険者資格取得届、被扶養者異動届、被保険者資格喪失届、離職票、労災保険療養補償給付請求書、労災保険休業補償給付請求書、健康保険傷病手当金支給申請書、etc)。年間に定期的に発生する手続き(労働保険年度更新手続き:労働保険概算確定保険料申告、社会保険算定手続き:社会保険料算定基礎届)業務。
「労働保険」とは、厚生労働省のうち旧労働省が所管する保険のことをいいます。この保険には労働者災害補償保険と雇用保険の二つの保険があります。このうち「労働者災害補償保険」とは、文字通り労働者が労働災害に遭ったときにその医療費および生活を保障する保険です。この保険は、労災保険とか政府労災などと呼ばれる保険で、労働者が業務に因って病気やケガをしたときに、その治療に掛かる費用と生活の保障をする保険です。また、「雇用保険」とは、以前の名称は失業保険と称していた保険で、労働者が職を失ったときにその労働者の生活費を補填するための保険です。この二つの保険を合せて労働保険と言います。労災保険に関わる手続きは「労働基準監督署」へ、雇用保険に関わる手続きは「ハローワーク」へ行います。
そして、「社会保険」とは、厚生労働省のうち旧厚生省が所管する保険のことをいい、「健康保険」は、労災保険の範疇にない疾病の治療費や生活費の補填を行う保険です。「厚生年金保険」は、一般的によく取り上げられるのが、老後の生活費を補填するものなのですが、実はこの厚生年金保険(国民年金保険も同様の給付があるのですが、厚生年金保険の方がより充実した給付を受けられるようになっています)は、障害や死亡というイザというときの生活補償も目的としている保険なのです。厚生年金保険には「老齢厚生年金」「傷害厚生年金」「遺族厚生年金」の三つの保険給付があります。健康保険に関わる手続きは「年金事務所:日本年金機構、または協会けんぽ:全国健康保険協会」へ、厚生年金保険に関わる手続きは「年金事務所」へ行います。
ここに挙げた四つの保険と介護保険を加えた五つの保険が、民間企業のサラリーマンが加入する国が定めた保険です。社会保険労務士福岡事務所は、当然に、これらの保険の適用に関する事務処理(会社が保険に加入するときの事務、労働者が入社したとき、退社したときの事務など)と、給付に関する事務処理(労災保険の医療費に関する請求事務、健康保険の高額療養に関する請求事務など)を代行します。(当所では、「手続き代行業務」と呼んでいます。)
また、当事務所(社会保険労務士福岡事務所)は、手続き業務に電子申請を利用しています。電子申請を使うことで顧問先の皆様の”負担”(申請書類を備える手間が省けます。書類毎の会社印の押印が不要になり、印鑑を準備して頂く手間が省けます。)を軽減出来たばかりか手続きに係る”時間”(書類を備え、押印をし、役所に出向き提出する)も短縮することが出来て、既存のお客様には大変喜ばれているところです。
因みに、労災保険の給付請求には、労働安全衛生法が関連してくることが多々あります。労働災害が発生したときに事後処理をするのは社会保険労務士の当然の業務なのですが、福岡事務所は、私達の本来の仕事は事後処理をすることではなく、「事故を未然に防ぐこと(予防)」だと考えています。災害を防止することを支援することが、社会保険労務士福岡事務所の本来の仕事であると考えています。しかし、諸般の理由で予防支援は必要ない、と言われるところには 「手続き代行業務」 だけの委託を承っています。
例)労働保険料概算確定保険料申告書
被保険者報酬月額算定基礎届(社会保険料)
賞与支払届(社会保険)
被保険者資格取得届(労働保険、社会保険)
被扶養者異動届(社会保険)
被保険者資格喪失届(労働保険、社会保険)
離職証明書(雇用保険、離職票)
療養補償給付たる療養の給付請求書(労災保険)
傷病手当金支給申請書(社会保険)
高額療養費支給申請書
健康保険限度額適用認定申請書
タイムカード等の集計(早出残業時間・休日労働時間・深夜労働時間の計算)、給与(賃金)計算、交通費等手当の計算、控除額(保険料額・税金額等)の計算。
労働者と雇用契約を結んだならば、月に一度は必ず給与(労働法関係では「賃金」と呼び、社会保険法関係では「報酬」と呼んでいます)の支払いが発生します。この給与の支払い額を決定することを給与計算といいます。給与計算を行うには、@労働時間の集計(法定内労働時間、残業時間、早出時間、深夜労働時間、休日労働時間)、A総支給額の計算(基本給、割増賃金、各種手当)、B各種保険料の控除額の計算(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)、C税金の控除額の計算(所得税、住民税)が必要となります。どれも面倒な作業ですが、現在は給与計算ソフトが充実していますので、@の時間集計がしっかり出来ていれば、あとはコンピューターが計算してくれるでしょう。
ところが、この時間集計がなかなかの厄介者なのです。労働基準法にも密接に関係していますので注意を払って集計する必要があります。また、合法的なコスト削減のために、変形労働時間制等を採用する会社がありますが、この場合の集計はより注意が必要となります。社会保険労務士福岡事務所では、労働基準法を遵守し、コスト削減を視野に入れた、正確な給与計算事務を心掛けています。
また、年末調整とは、その名のとおり年末(12月)に所得税の調整を行うものです。給与を支払う毎に源泉徴収した所得税の額が、適正なものであったかどうかを確認し、その過不足を計算し清算する作業です。給与計算は自社で行うので年末調整事務だけをお願いしたい。との依頼もあります。
例)労働時間(タイムカード等)の集計、計算
割増賃金(早出、残業、深夜労働、休日労働)の計算
預り金(保険料、税金等控除額)の計算
給与明細、賃金台帳の作成および調製
保険料等各種控除額の確認、源泉徴収票の作成
新入者安全衛生教育、労働安全教育、労働衛生教育、等の企画。健康診断の手配。安全衛生パトロールの実施。リスクアセスメント、安全衛生計画書、作業手順書の作成等に関する助言。安全衛生に関する情報の配信。
労働基準法第75条に「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」(療養補償)とあります。また、第76条では休業補償、第77条に傷害補償、第79条に遺族補償、第80条に葬祭料の定めがあります。条文中の「業務上負傷し、又は疾病にかかった場合」とは、いわゆる労働災害を起こしたときのことを言っています。
今、敢えて「労働災害を起こしたとき」と書いたのですが、私達は、労働災害は起こるものではなく、起こすものだと考えています。上記条文紹介に第78条が抜けていることにお気付きでしょうか?
実は、第78条には、労働者に重大な過失があったときは補償(休業と障害)の必要はないことが書かれています。これは、言い換えれば、労働者に重大な過失がなければ、その所属する会社(建設現場では現場を管理する会社)に災害補償の義務があるということなのです。義務があるということは、つまり、会社には労働災害を起こさせない責任がある。ということになります(因みに、「重大な過失」とは、事故発生の直接の原因となった行為が、労働基準法や鉱山保安法、道路交通法などの法令上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反する、と認められる場合について適用されます)。
また、労働災害の事後処理(休業補償給付の申請など)をしていて驚く事があります。危険有害業務に就いていた被災者が、その基本動作(作業手順)を知らないで従事している場合が多いのです。その被災現場では普通にやっている事なので、疑問にも思うことが無かったと言われるのです。現場では、危険有害業務を危険有害なままに、怪我をするための如くやっているところがまま見受けられるように思います。
「現場の常識は安全の非常識!」「無知(知らないこと)は最大の危険源!」なのです。
また、今では過労死の労災認定は珍しくはなくなりました。そして、過労自殺の労災認定も見られるようになりました。どちらもストレスが大きな要因なのですが、そのストレスの最大の原因が長時間の労働にあると言われています。労働者は人間です。家畜や機械ではありません。労務管理は、会社を支える人間を守るためにあるのだと思います。監督署に指摘を受けたからといって改善するものではありません。
仕事(労働)とは、その人とその家族が幸せになるためにあるものだと思います。その幸せになるためのはずの労働で亡くなってしまうとか、障害をきたしてしまうとか、家族が悲しみに暮れなければならないとか、などという事態は絶対にあってはならないと、社会保険労務士福岡事務所は考えています。安全衛生支援業務の委託を考えてみて下さい、当事務所は会社の安全衛生管理を支援します。
例)安全衛生管理規程の作成、変更、助言
職長、新入者等安全衛生教育の実施、斡旋、提案
危険有害業務の安全衛生教育の実施、斡旋、提案
特別教育(安衛則第36条)の実施、斡旋、提案
技能講習(安衛法第61条)の実施、斡旋、提案
適正配置に関する助言
安全パトロールの実施または助言
リスクアセスメントの推進助言
安全衛生教育ビデオの無料貸し出し
安全作業手順書の作成助言
安全衛生計画書の作成助言
一人親方(建設業)が、現場でケガをして通院、休業、障害、死亡などに遭遇した時に給付される労災保険(政府労災)の手続き。
建設業の一人親方とは、建設業を営まれる自営業の方で、労働者(社員、職人、従業員、作業員などその呼び方はいろいろありますが雇用関係にある人のこと、請け負いで仕事をするのではなく賃金の支払いを受けて仕事をする人のこと)を誰も雇い入れることがなく、基本的に自分一人で工事を請け負っている人のことをいいます。
一人親方の労災保険とは、この一人親方が現場でケガをした時に、その医療費と仕事に出られない間の生活補償をしようとする保険です。政府労災と呼ばれる国が運営する労災保険(労働者災害補償保険)の「特別加入制度」のことをいいます。ただし、この一人親方労災保険は通常の労災保険とは違い、一人親方が自分で労働基準監督署に行っても加入することは出来ません。この制度に加入するためには、労働局に労災保険の適用を受ける認可を受けた団体(複数の一人親方をまとめる団体)に加入する(会員または組合員になる)ことが要件になっており、その団体が一人親方に代わりその団体を管轄する労働基準監督署に対し加入手続きを執ることになっています。これは、この制度が特別に設けられたものであるため、保険料の徴収事務がより厳格に行われなければならないという趣旨から発生しています。
社会保険労務士福岡事務所は、この一人親方労災保険の適用を受けた団体を併設しており、労働保険の適用や徴収事務を扱うことが出来る「労働保険事務組合(一社)九州商工事務協会」と業務提携を結んでいます。一人親方労災保険に興味のある方は、是非一度ご連絡ください。会費や保険料、労災保険の給付対象となる業務等のご説明をさせて頂きます。
ただし、九州商工事務協会が委託できる一人親方労災保険の地域は沖縄を除く九州・山口の皆さん、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、山口県、鹿児島県、宮崎県の7県に所在地がある一人親方の方々です。他県ににおられる一人親方は、あなたの地域を担当する一人親方団体を探してください。最寄りの監督署に問い合わせれば団体の名簿をくれたり等のアドバイスを頂けます。なお、(社)九州商工事務協会の一人親方労災保険の加入手続きや保険料の申告手続きは、(一社)九州商工事務協会が直接に(社会保険労務士を介さず)手続きを行います。社会保険労務士福岡事務所は直接には介入していませんので、当事務所からの仲介手数料等はありません。(一社)九州商工事務協会なら、お得な手数料(会費)で一人親方労災保険にご加入いただけるものと思います。
例)一人親方等労災保険特別加入申請書
特別加入時健康診断申出書
特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書
労働保険概算・確定保険料等申告書
一人親方確定保険料算出内訳書
労災遭遇時の各種給付(療養補償給付等)申請書
中小事業主(経営者、社長、代表者、取締役:会社役員、家族専従者)が労働者を伴う仕事中に、その仕事が原因でケガをしたり、病気になったときの治療費や生活費を補填する労災保険(政府労災)の手続き。
労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。この名前にあるように労働者のための災害補償保険なのです。労働者のためにある保険なので、基本的には経営者がケガをしても何の補償もしてくれません。ところが、世間一般では労働者と同じように、現場に出て活動されている経営者の方が多数おられます。営業、作業、調理、清掃、配送配達、集金等々、または職長的な立場で、現場作業に従事されている方も多数おられます。
こんな、労働者と同様な業務に従事される経営者の「もしも」のときに備えるのが、中小事業主等の労災保険です。正式には、労働者災害補償保険の特別加入制度といいます。因みに、法律では、この「中小事業主等」の特別加入制度を第一種、前記「一人親方」の特別加入制度を第二種として区別しています。どちらも労働者災害補償保険をベースにしていますので、大筋に違いはありません。ただし、保険料率、時間外労働の取り扱い、元請け工事があった時の従業員や外注労働者の取り扱いなど、細部には違いがありますので注意が必要です。
この中小事業主等の特別加入制度への加入は、一人親方同様、希望者(会社)の単独加入は認められていません。法令では、この労災保険に加入したいという希望者(会社)が、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合(労働[労災保険、雇用保険]保険の適用や保険料徴収事務を業とする事を認められたもの)の会員になることを、労災保険の特別加入の条件となっています。社会保険労務士福岡事務所は、厚生労働大臣の認可を得て労働保険事務組合の運営をする(一社)九州商工事務協会と業務提携を結んでいます。加入を希望されるところは是非ご連絡ください。ただし、前記一人親方労災保険と同じく、労働保険事務組合の所在地によって加入していただける範囲が限られています。(一社)九州商工事務協会の場合は、福岡県、熊本県、佐賀県、大分県の四県が認められていますので、この四県以外に会社を置かれる方はご注意ください。
また、中小事業主の労災保険加入に掛かる手数料(会費)は、労働者の手続きを伴うこと、保険の更新(年度更新といいます)方法が違うこと、などにより一人親方労災保険の会費とは別の会費規定を設けています。
例)中小事業主等労災保険特別加入申請書
特別加入時健康診断申出書
特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書
労働保険概算・確定保険料等申告書
労災遭遇時の各種給付(療養補償給付等)申請書
〒814-0143
福岡市城南区南片江3-7-28
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