◇有期労働契約で禁止される不合理な労働条件とはどのようなものか◇
Q.平成24年に改正された労働契約法において、有期労働契約に関して、期
間の定めがあることによる不合理な労働条件を設けることが禁止されたと
のことですが、その内容を教えてください。
A.無期契約労働者と比較して、有期契約労働者の労働条件に相違があれば
ただちに不合理だとされるというものではなく、業務の内容および当該業
務に伴う責任の程度(これらを「職務の内容」という。)、当該職務の内
容および配置の変更の範囲その他の事情を考慮して「期間の定めがあるこ
と」を理由とした不合理な労働条件の相違と認められる場合のみが禁止さ
れました。
不合理な差別が禁止される「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の
労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、
教育訓練、付随義務、福利厚生等、労働者に対する一切の待遇が含まれま
す。
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このQ&Aに関する法的根拠や罰則は・・・
■根拠条文等
⇒労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)
⇒平24.8.10基発0810第2号(労働契約法の施行について)
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