◇在庫品である石綿含有製品の使用禁止◇

Q.当社では、いわゆるビンテージカー(旧車)の販売と修理(レストア)  
を行っています。ビンテージカーはキャブレターを使用しており、今日主  
流の燃料噴射装置は使用していません。キャブレターにはガスケットが使  
用されており、ビンテージカーのものは稀少のためある程度の在庫をスト  
ックしています。最近、在庫品のガスケットに石綿製品があると聞きまし  
たが、法令上の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

A.製造年月日にかかわらず、その重量の0.1パーセントを超えて石綿を含有  
しているものは、使用が禁止されており、販売することも法違反となりま  
す。なお、無償譲渡も違反となりますので、ご注意ください。

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このQ&Aに関する法的根拠や罰則は・・・
■根拠条文等  
⇒労働安全衛生法55条(製造等の禁止)  
⇒労働安全衛生法施行令16条(製造等が禁止される有害物等)  
⇒平24.1.25基発0125第8号(石綿等の製造等の禁止に係る猶予措置の終   
了について)  
⇒平24.1.25基発0125第9号(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する   
政令の周知について)  
⇒平23.1.27基安発0127第2号(石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提   
供又は使用の禁止の徹底について)

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