◇在庫品である石綿含有製品の使用禁止◇
Q.当社では、いわゆるビンテージカー(旧車)の販売と修理(レストア)
を行っています。ビンテージカーはキャブレターを使用しており、今日主
流の燃料噴射装置は使用していません。キャブレターにはガスケットが使
用されており、ビンテージカーのものは稀少のためある程度の在庫をスト
ックしています。最近、在庫品のガスケットに石綿製品があると聞きまし
たが、法令上の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
A.製造年月日にかかわらず、その重量の0.1パーセントを超えて石綿を含有
しているものは、使用が禁止されており、販売することも法違反となりま
す。なお、無償譲渡も違反となりますので、ご注意ください。
+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+─+
このQ&Aに関する法的根拠や罰則は・・・
■根拠条文等
⇒労働安全衛生法55条(製造等の禁止)
⇒労働安全衛生法施行令16条(製造等が禁止される有害物等)
⇒平24.1.25基発0125第8号(石綿等の製造等の禁止に係る猶予措置の終
了について)
⇒平24.1.25基発0125第9号(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する
政令の周知について)
⇒平23.1.27基安発0127第2号(石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提
供又は使用の禁止の徹底について)
by第一法規出版